民法(相続法)の改正その1~自筆証書遺言に関する改正

相続に関する改正法が成立

 

相続に関する改正法が平成30年7月6日に国会で成立し、同年7月13日に公布されました。

 

以前、当サイトのコラム自筆証書遺言って面倒?~方式緩和検討中において、

自筆証書遺言の方式が緩和される?

自筆証書遺言書の保管制度が創設されるかも?

といった改正案の検討状況をご紹介していましたが、これらの点も改正法が成立しました。

 

今回のコラムは、自筆証書遺言に関する改正の概要をご説明します。

 

 

自筆証書遺言の方式緩和~財産目録は自筆でなくてもOK

 

自筆証書遺言の場合、現行の民法では、「全文、日付及び氏名」を全て自筆で書き、これに印を押す必要があります。

しかし、遺言書の全てを自筆で書くとなると、財産が多岐にわたる場合や、財産を残したい相手が複数名に及ぶ場合などには、相当長文で細かい内容の遺言になることがあり、特に財産内容の詳細を正確に全部自筆で書くのはかなり労力が必要です。

 

この点、改正により民法968条2項が新設され、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、その財産目録については、自筆でなくてもよいことになりました。

具体的には、財産目録はパソコンで作成してプリントアウトしたものを添付しても構いませんし、あるいは、不動産登記事項証明書や預貯金通帳のコピー等を財産目録として添付することも可能です。

但し、これら自筆でない財産目録は、全てのページ(両面に記載がある場合は両面とも)に、遺言者が自筆で署名し、かつ押印をしなければなりません。

具体的なイメージは、法務省のwebサイトにサンプルが掲載されています。

 

なお、自筆証書遺言の方式緩和については、2019年(平成31年)1月13日から施行されますので、それ以後に自筆証書遺言を作成する場合は、上記の方式で作成することが可能となります。

もっとも、施行後も、財産目録も含め全て自筆で書きたい方は、勿論自筆で書いても構いませんが、財産目録の内容に誤記や漏れがないよう、正確に記載するようにしてください。

 

自筆証書遺言保管制度の創設

 

また、法務大臣の指定する法務局(遺言保管所)において自筆証書遺言を保管する制度が新たに創設されることになりました。

(詳細は法務省のwebサイトにも掲載されています。)

 

保管の対象となるのは、民法968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです。

また、遺言書は、封のされていない法務省令(別途定められる予定)で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。

 

遺言書の保管を申請するには、遺言者の住所もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所に、遺言者自ら出頭して行う必要があります。

保管申請がなされた遺言書は、遺言保管所の施設内で原本が保管されるとともに、その画像情報等が管理されます。

遺言者の死後、相続人や受遺者等は、遺言書保管所に遺言が保管されているかどうかを照会し、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求や遺言書原本の閲覧請求ができます。

 

また、遺言保管所に保管されている遺言書については、遺言者の死後、家庭裁判所の検認の手続が不要となりました。

 

なお、現在は、まだこの自筆証書遺言保管制度は始まっておらず、自筆証書遺言を法務局に預けることはできませんのでご注意ください。この保管制度は、遅くとも2020年7月13日までに始まるとされていますが、具体的な日程は今後政令で定められることになります。(※)

また、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書等の交付請求をするには、政令で定める額の手数料の納付が必要となります。

 

(※)追記(2018.11.27)

2018年11月21日公布の政令により、自筆証書遺言の保管制度が施行されるのは、2020年7月10日となりました。

 

[弁護士 奥田聡子]

2018年10月19日 | カテゴリー : 法律コラム | 投稿者 : okudawatanabe