民法(債権法)の改正その3~根保証

根保証とは

 

みなさん、「根保証」ってご存知でしょうか。

保証という言葉はよく耳にしますが、「根保証」は聞きなれない言葉かもしれません。

一般的には、根保証とは「継続的な債権関係から生じる不特定の債権を担保するための保証」とか、「継続的な関係から生じる不特定の債務を主たる債務とする保証」と定義されています。

将来にわたる不特定の債務を保証する点に特徴があり、身元保証や、賃借人の債務の保証が典型とされています。

 

根保証の問題点

 

根保証は、将来に発生する債務を保証することから、保証人の予想を超えた過大な債務が発生し、保証人が債権者からその債務の履行を迫られるという事態が多発し、社会問題化しました。

そのため、平成16年の民法改正において、根保証のうち、主たる債務の範囲に貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)を含み、かつ、個人が保証人である契約(個人貸金等根保証契約)については、

 ① 極度額

 ② 元本確定期日

を定めることが必要とされました。

なお、①の極度額を定めなかった場合は根保証契約は無効となります。

また、②の元本確定期日を定めなかった場合は、個人貸金等根保証契約の締結日から3年を経過した日に元本が確定します。元本確定期日を定めた場合でも、契約締結日から5年を超える日を定めた場合は、その元本確定期日の定めは無効となり、契約締結日から3年を経過した日が元本確定期日となります。

さらに、元本確定事由として、

・主債務者または保証人が強制執行、担保権実行の申立を受けたとき

・主債務者または保証人が破産手続開始決定を受けたとき

・主債務者または保証人が死亡したとき

には元本が確定すると法律で規定されました。

 

 

今回の改正

 

平成16年の改正は、社会問題化して早急に対応すべきであった融資に関係する根保証において保証人を保護する観点から、個人貸金等根保証契約に限って特則が設けられたものでした。

しかし、根保証の問題点(保証人の予想を超えた過大な債務が発生しやすい点)は、継続的な商品取引にかかる代金債務や不動産賃貸借にかかる賃借人の債務などにも当てはまるため、個人貸金等根保証契約における規律を個人根保証一般に拡大すべきとの議論が起こりました。

かかる議論の結果、今般平成29年成立の民法改正では、個人貸金等根保証契約における規律のうち、極度額の定めが、個人根保証一般に拡大されました。これにより、保証人が個人である全ての根保証契約、例えば、賃貸借契約における保証や身元保証においても、極度額を定めなければ無効となることになりました。

もっとも、今回の改正においても、個人貸金等根保証契約における元本確定期日に関する規律は、個人根保証一般に拡大はされませんでした。元本確定期日に関する規律が、個人貸金等根保証契約以外に適用されなかったのは、例えば、不動産の賃貸人が根保証契約を前提として賃貸借契約を締結したにもかかわらず、元本確定期日の最長5年を超えて賃貸借契約が存続した場合、賃貸人は保証がないまま賃貸し続けなければいけないことになり賃貸人に酷である、とか、極度額の定めがあれば、保証人の責任の範囲は画され、過大な債務を背負うと言った事態は避けられる、といった意見が考慮された模様です。

また、個人根保証一般の元本確定事由としては、

・保証人が強制執行、担保権実行の申立を受けたとき

・保証人が破産手続開始決定を受けたとき

・主債務者または保証人が死亡したとき

が規定されましたが、

・主債務者が強制執行、担保権実行の申立を受けたとき

・主債務者が破産手続開始決定を受けたとき

については、今回の改正においても、個人貸金等根保証契約に限って適用されることとされました。

これは、例えば、不動産賃貸借契約は賃借人の破産等によっても終了しないにもかかわらず、賃借人を主債務者とする個人根保証契約の元本が確定するとなると,賃貸人としては、その後は保証がないまま賃貸し続けなければいけないことになり、やはり賃貸人に酷である、といった意見があったためです。

 

なお、法人が保証人となる根保証契約では極度額の定めがなくても有効ですが、その場合、その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるか否かにかかわらず、保証人の主債務者に対する求償権についての個人保証(根保証でない通常の保証の場合)は無効となることとされました。

(当該求償権についての個人保証が根保証契約であるときは、その個人根保証契約において極度額の定めがあれば、その個人根保証契約は有効となります。)

 

さらに、今回の改正議論では、極度額の定めがあっても、事業のために負担する貸金等債務については、保証債務の額が多額になりがちであり、主債務者との個人的関係から安易に保証人になってしまうケースが少なくなく、より慎重な手続が必要ではないかという議論も起こりました。

その結果、今回の改正で、事業のために負担した特定の貸金等債務を主債務とする通常の保証契約(根保証契約以外のもの)及び主債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約(これらの求償権を保証する場合も含む)において、保証人が個人である場合、公証人に保証意思を事前に確認させ、かかる手続きが履践されていない保証契約は無効とするものとされました。

(ただし、保証人が主債務者の取締役や大株主、あるいは共同事業者や配偶者であるような場合には、保証のリスクを認識せずに安易に保証契約を締結するおそれは低いと考えられることから、公証人による保証意思の確認は不要とされました。)

 

実務上注意すべき点

 

今回の民法(債権法)の改正により、根保証契約における極度額の定めが、主債務が貸金等の場合における根保証契約だけでなく、広く個人根保証契約一般に拡大されることとなったため、これまで極度額の定めが不要とされていた、不動産賃貸借の債務や介護施設入居者の負う債務に対する根保証契約などについて、極度額を設ける必要があります。

根保証契約に関する改正法の施行は令和2年(2020年)4月1日からです。

この施行日以後に締結された根保証契約については、改正法の規定が適用されます。

 

この点、改正法施行前に締結した契約に関し、定期賃貸借契約における根保証契約は特に注意が必要です。

すなわち、改正法施行前に締結された(定期でない普通の)賃貸借契約の場合、当該賃貸借契約に付随する(根)保証契約は、賃貸借契約が合意更新された場合を含めてその賃貸借契約から生じる賃借人の債務を保証することを目的とするものであると解され(判例)、賃貸借契約の更新時に新たな保証契約が締結されるものではないと考えられます。よって、賃貸借契約が改正法施行後に合意更新されたとしても、上記のような保証に関しては、改正法施行後に新たに保証契約が締結されたものではなく、(根)保証に関する改正法の規定は適用されないと考えられます(※)。

(※)

なお、「一問一答 民法(債権関係)改正」(法務省大臣官房審議官筒井健夫、法務省民事局参事官村松秀樹、編著,商事法務)384頁においては、「新法の施行日以後に、賃貸借契約の合意更新と共に保証契約が新たに締結され、又は合意によって保証契約が更新された場合には、この保証については、保証に関する新法の規定が適用されることになることは言うまでもない。」と述べられています。どのような場合に「保証契約が新たに締結され、又は合意によって保証契約が更新された」と評価されるのかは、必ずしも明らかではありませんが、かかる評価を受けるような事情がある場合は、改正法が適用されることになりますので、注意が必要です。

これに対し、定期賃貸借契約は期間満了により契約が終了し、更新はできません。改正法施行後に、施行前に締結した定期賃貸借契約が終了した場合、同内容の賃貸借契約を再契約したとしても、それは新たな契約であるため、それに伴う根保証契約も新たに締結された契約ということになります。よって、改正法施行後に新たに締結した根保証契約として、改正法が適用されることになり、極度額の定めを設ける必要があります。

 

[弁護士 奥田孝雄]

2019年6月21日 | カテゴリー : 法律コラム | 投稿者 : okudawatanabe

民法(相続法)の改正その3~相続人以外の親族の貢献

相続人以外の親族の特別寄与料支払請求権が創設

 

民法(相続法)の改正により、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたときは、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払いを請求できることになりました(改正民法1050条)。

 

具体的には、例えば、介護が必要となった高齢の被相続人の療養看護を、被相続人の息子の妻が無償で担ったような場合や、被相続人が営む農業を、被相続人の妻の連れ子(被相続人と養子縁組はしていない)が無償で長年手伝ったような場合が考えられます。

 

これまでも、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に、寄与分を認める制度はありましたが、あくまでも相続人にのみ認められるものでした。

もっとも、被相続人の息子の妻が療養看護を担ったようなケースでは、相続人である息子の寄与分を判断する中でその妻の寄与を考慮し、息子の取得する遺産を多くすることによりバランスを図る裁判例などもあります。しかし、寄与をしたのは息子の妻であるにもかかわらず息子の寄与分として認めることの法的根拠が明らかではありません。また、息子が被相続人より先に亡くなり、かつ、息子夫婦に子(代襲相続人)が存しない場合には、相続人の寄与分を判断する中で息子の妻の貢献を考慮するという方法も取れないことになります。

 

また、相続人でない者の貢献に報いる制度としては、特別縁故者に対する相続財産分与の制度(民法958条の3)がありますが、これは相続人が不存在である場合に限られるため、相続人が存在する場合には認められません。

 

さらに、被相続人に無償の療養看護その他の労務を提供した者が、被相続人との間における準委任契約や事務管理、不当利得といった法的構成により何らかの金銭を請求することも考えられますが、立証の困難性もあり、容易ではありません。

 

このような状況のもと、民法(相続法)改正により、相続人以外の親族の貢献に報い、実質的な公平を図る制度が創設されることとなったのです。

 

この制度の施行は2019年7月1日です。

2019年7月1日以降に開始した相続において適用されます。

 

 

請求権者は

 

特別の寄与料を請求できるのは、被相続人の親族であり、かつ、相続人ではない者です。

 

「親族」とは、

①6親等内の血族

②配偶者

③3親等内の姻族

のいずれかに該当する者です(民法725条)。

 

例えば、被相続人の息子の妻(いわゆる舅・姑と嫁の関係)は、1親等の姻族にあたり、上記③の3親等内の姻族として、被相続人の「親族」に該当し、かつ、相続人ではありませんので、特別寄与料の請求権者となります。

また、被相続人の妻の連れ子は、これも1親等の姻族にあたり、上記③の3親等内の姻族として、被相続人の「親族」に該当します。ただし、当該連れ子が被相続人と養子縁組をしている場合は、養子として相続人になりますので、この特別寄与料は請求できません。

 

なお、相続放棄をした者や、相続人の欠格事由に該当する者、廃除により相続権を失った者は、この請求権はありません。

 

また、請求権者が被相続人の「親族」に限られるため、内縁の配偶者や、親族にあたらない事実上の養子、同性婚のパートナーなどは、適用対象外となります。もっとも、相続人以外の者の無償の貢献に報いるという本制度の趣旨からすれば、これらの者も請求権者に含めるべきとも言えそうです。国会でも、民法(相続法)改正施行にあたり、「現代社会において家族の在り方が多様に変化してきていることに鑑み、多様な家族の在り方を尊重する観点から、特別の寄与の制度その他の本法の施行状況を踏まえつつ、その保護の在り方について検討すること」との附帯決議がなされていますので、将来的には請求権者の範囲が再検討される余地もあるでしょう。

 

 

どのような場合に特別寄与料が認められるか

 

この特別寄与料を請求するには、被相続人に対して「無償」「療養看護その他の労務の提供」をしたことが必要です。対価を得て労務を提供していた場合は、請求できません。

 

療養看護の内容としては、どの程度の行為をしたことが必要か、なかなか判断が難しいのですが、相続人の寄与分をめぐる議論においては、本来なら介護施設等への入所が必要な状態であるところを自宅で介護したような場合が考えられる、とか、目安としては介護認定の要介護2以上の状態、などとも言われています。これらが一応の参考にはなると思われますが、被相続人及び介護者、相続人らの具体的状況によって結論は変わってくるでしょう。

 

その他の労務の提供とは、被相続人が営む農業、林業、漁業、その他の自営業において、親族が無償で働いたような場合が考えられます。

 

また、無償で療養看護その他の労務の提供をした結果、被相続人の財産が維持され又は増加したことが必要です。

 

 

どうやって請求するか

 

特別寄与者は、相続開始後、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できますが、当事者間で協議が調わないとき、又は協議ができないときは、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます(改正民法第1050条2項本文)。

管轄は、相続開始地(被相続人が死亡した時の住所地)の家庭裁判所となります(改正家事事件手続法第216条の2)。

 

特別の寄与に関する処分を求めて家庭裁判所に申立がなされると、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

この特別寄与料の額については、相続人による寄与分の制度において、相続人が被相続人に対し療養看護等の労務の提供をした場合の算定方法が参考になると考えられます。

具体的には、療養看護の場合であれば、

第三者が同様の療養看護を行う場合の日当額✕療養看護日数✕裁量的割合

との算定方法が参考になります。

(裁量的割合とは、被相続人と看護を行った者との身分関係や、被相続人の状態、看護の専従性等を考慮して、裁判官が個別具体的な事案に応じて定める割合であり、0.5~0.7程度の範囲内で定められることが多い模様です。)

この点、あくまでも一例ですが、近時の参考判例として東京高裁平成29年9月22日決定(※)が挙げられます。

(※)東京高裁平成29年9月22日決定

この判例のケースでは、要介護4(後に要介護5)となった被相続人について、介護保険による介護サービス(訪問介護、デイサービス、ショートステイ、訪問看護等)を利用しつつ、被相続人と同居の次男が、介護をヘルパー任せにせず、食事や給水の介助、摘便、痰吸引といった介護を数年にわたり行ったところ、裁判所は次男の寄与分を認めました。

寄与分の具体的な算定にあたっては、介護当時の介護報酬基準額をもとに、要介護4の場合は6,670円、要介護5の場合は7,500円を介護報酬(日当)として用いました。

そして、要介護4及び要介護5の認定を受けていた各期間に次男が療養看護を行った日数から、ショートステイ利用日数、デイサービス利用日数(半日分)を差し引いた日数を、特別な寄与に相当する療養看護日数とし、これを上記の介護報酬(日当)額に乗じるとしました。

また、痰吸引については、次男が痰吸引を行った日数を算出したうえで、当該日数に、訪問看護(20分未満)の看護報酬2,850円を乗じるとしました。

そのうえで、被相続人と次男が親子であること、次男が被相続人所有の自宅に無償で居住し、その生活費は被相続人の預貯金で賄われていたこと、訪問介護等の介護サービスも利用していたことなどを考慮し、裁量的割合として0.7を乗じるとしました。

 

なお、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできないとされています。

 

特別寄与料の額が定められると、相続人は法定相続分又は指定相続分に応じて、これを負担することになります。

 

 

期間制限に注意が必要

 

特別寄与者が権利行使をするには、期間制限があります。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができなくなります。

相続に関する紛争の複雑化、長期化を防ぐための期間制限ではありますが、かなり短い期間となっていますので、注意が必要です。

 

[弁護士 奥田聡子]

 

2019年6月14日 | カテゴリー : 法律コラム | 投稿者 : okudawatanabe