平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まります

相続手続には戸籍関係書類が必要

 

亡くなった人が所有していた不動産の名義変更や銀行預金の解約など,相続の手続をする際には,相続人が誰かを確認するための戸籍関係書類(戸籍,除籍,原戸籍の謄本等)が必要となります。

この場合,一般的に,亡くなった人(被相続人)が生まれた時から死亡するまでの全ての戸籍関係書類等(兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は,さらに被相続人の両親の生まれた時からの戸籍関係書類等)を揃える必要があります。

本籍地を何度も移転していたり,婚姻・離婚を複数回していたりする場合など,状況によっては,集めなければならない戸籍関係書類が10通~20通といった多数になることもめずらしくなく,複数の市町村役場から取り寄せしなければならないこともあります。

そして,不動産の名義変更や預金の解約など,複数の機関において相続手続を行う場合,それぞれの機関ごと(法務局,銀行,信用金庫等)にこれら戸籍関係書類一式を提出しなければなりません。

大抵の機関では,戸籍関係書類一式を提出し,その内容を確認後,原本を返却してもらうことは可能ですが,各機関ごとに,【戸籍関係書類一式を提出する】→【当該機関で確認をする】→【返却してもらう】を順次繰り返すとなると,その分,手続に日数を要することにもなります。

かと言って,複数の機関で同時に相続の手続を進めようとすると,戸籍関係書類一式を何部も用意しなければならず,費用がかさんでしまいます。

 

新たに「法定相続情報証明制度」が創設

 

このように,相続手続において戸籍関係書類の準備・提出は結構な負担なのですが,今般,新たに「法定相続情報証明制度」が本年5月29日から開始されることになりました。

 

この制度は,法務局に,被相続人の相続関係に関する戸籍関係書類と,相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官がその内容を確認し,その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する,というものです。

法務省によれば,本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻等,様々な相続手続で利用できるようになるとのことです。

具体的手続の詳細は今後発表される模様ですが,概要は法務省のウェブサイトに掲載されています。

 

相続人の立場からすれば,一度は戸籍関係書類一式を入手しなければならないことに変わりはないのですが,法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しを複数通数入手することにより,先ほど述べたような,各機関に順次戸籍関係書類の提出を繰り返すやりかたではなく,同時に各機関において相続手続を進めることができるようになると思われます。戸籍関係書類一式を何部も用意するのに比べて費用も抑えることができますので,その点ではメリットがあると考えられます。

 

また,筆者としては,家庭裁判所が,遺産分割調停・審判の申立などの際の必要書類として,戸籍関係書類の代わりに法定相続情報一覧図の写しの提出でOKとするのかどうかが,気になります。

(この点,筆者が調べたところでは,現段階では取り扱いが判明していません。)

と言うのも,家庭裁判所は,上記で述べたような法務局や銀行などとは異なり,提出した戸籍関係書類の原本を返却してくれません。ですから,遺産分割調停などを申し立てる際には,家庭裁判所提出のみ用として,戸籍関係書類一式を1部用意しなければならないのです。

家庭裁判所においても,法定相続情報一覧図の写しの提出のみでOKになれば,戸籍関係書類の入手に要する費用も節約できますので,是非,そうしていただきたいところです。

 

[弁護士 奥田聡子]

 

2017年4月28日 | カテゴリー : 法律コラム | 投稿者 : okudawatanabe